<職場に労働組合があれば>
●経営者と対等・平等に話し合いができます。会社に雇われて働く労働者は1人では弱い立場ですが、労働組合があれば経営者は話し合い(団体交渉)を拒否することはできず、労働組合を作ったことを理由に労働者に対して不利益な扱いをすることも禁止されています。
労働条件は労働基準法で「労使が対等の立場で決定する」とうたわれていますが、労働組合があってこそ現実のものとすることができます。
会社から労働条件を引き下げる提案があった場合、労働組合があれば一方的に変更される前に、団体交渉で納得いくまで話し合うことができ、理由のない労働条件引き下げを跳ね返すことができます。
●安心して働き続けられる職場づくりは会社経営にもプラスになります
労働組合が目指す職場は、職員同士が何でも話し合えて、お互いが信頼できる関係を作り、いつまでも働き続けられる職場を作ることです。
職員が元気で安心して働ける職場こそが職員の力を最大限に引き出し、厳しい経営環境を乗り切るためにも必要であり、会社の経営にもプラスになります。
<たくさんの仲間が応援します>
●大阪府本部にはたくさんの仲間がいます労働組合は職場で多数派を形成することが理想ですが、そこまで到らない場合や職場で1人だけの場合でも大丈夫です。全国一般大阪府本部には2000名の仲間が役員を中心に活動しています。
大阪を4つの地域に分けて、その地域ごとに大阪府本部役員の担当が決められ、地域ごとに運動を具体化しています。そのなかで様々な知恵を出し合いながら応援することが出来ます。
日常的な応援体制を作ることも可能です。たとえば、そのメンバーが労働組合役員の話し合い(執行委員会)へ出席したり、団体交渉へ参加するなど、様々なかたちでバックアップすることができます。
●全国の仲間、大阪労連の仲間も応援します
中央本部の全労連・全国一般労働組合には3万名の仲間が結集し、全国で行っている活動や経験を交流し、全国的な支援が必要であると判断した場合には、その具体化が話し合われます。
また、全労連・全国一般はナショナルセンターである「全労連」に加盟し、大阪府本部はそのローカルセンターとしての「大阪労連」に加盟し、府下各地で活動しています。
<パート職員にも有給休暇や残業代が保障されていますか>
●パートや派遣職員でも権利は同じです
労働基準法では労働者に「パート」・「派遣」・「アルバイト」などの区別はありません。雇われて働く労働者にはすべて労働基準法が適用され、残業割り増し、有給休暇、休憩時間などの権利が保障されています。
有給休暇は労働時間や勤続年数によって付与日数が決められています。
●女性の権利も同じです
生理休暇(有給であるかは別として)は請求すれば取得できます。その際、医師の診断書などの提出は不要です。
6週間以内に出産予定の女性が休業を求める場合は就業させてはならず、また、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません。
この休暇中、健康保険制度によって、産前42日間、産後56日間を限度として、休業期間1日につき標準報酬日当額の60%が出産手当金として支給されます。
女性労働者は産休後も、子どもが1歳になるまで1日2回それぞれ30分以上の育児時間を請求することが出来ます。
妊産婦が請求した場合、時間外・休日・深夜業、1週40時間、1日8時間以上の変形労働時間制を適用してはなりません。
<労働組合も会社の経営を考えています>
●たたかう提案型の運動
私たちは単なる物取り主義ではなく、会社の経営を改善しながら私たちの労働条件を良くしていこうと、「たたかう提案型」の運動を進めています。
まず、会社の経営状況をつかむため、労働組合として経営分析を行います。そうしなければ会社のさまざまな提案に対して正しい判断ができないからです。
そのうえで会社の問題点を明らかにし、職場のみんなで話し合います。
会社の問題点について全体の認識を一致させたあと、労働組合の要求と経営改善提案をつくります。
会社に対して「こうすれば要求が実現できる」という道筋を明らかにするとともに、職場でよく話し合い、労働組合の提案に対する職場の世論つくりを行い、要求実現を目指していきます。