労働基準法では実働で1日8時間、週40時間を超える労働には25%増しの賃金を支払うことが定められています。

 パート労働者でも同じで、会社はたとえ1分でも支払い義務が発生し、実際に働いた時間で計算しなければなりません。

 会社が残業代を抑える目的で残業時間の上限設定や残業代を「「一律○○円」と決めている場合がありますが、厚生労働省の指針ではそれを認めていません。

 また残業を自己申告制や事前申請にしている会社で、残業申請がなく働いた場合でも、上司がそれを知りながら黙認している場合には、「黙示の指示」があったと見なされ、残業代の支払い義務が発生します。

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